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番組の「フォーマット権」で稼ぐ方法 [著作権]

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以前から不思議に思っていたビジネスに、テレビ番組などの「番組フォーマット」の権利販売というビジネスがある。






日本から輸出されたテレビ番組のフォーマットまとめ - NAVER まとめ

日本の人気番組「SASUKE」や、「料理の鉄人」「たけし城」「スーパー戦隊モノ」などの番組フォーマットが、実際に海外に販売され、その国のテレビ局がその国の出演者を使って番組を制作しているのを知っているし、実際に現地で見たことがあるものもある。

ただ、この番組の「フォーマット権」って、いったいどんな権利に基づくものなのか? 不思議に思い調べてみた。

著作権法違反なの?企画のパクリ | プロのための著作権研究所

「フォーマット権」って何? | プロのための著作権研究所

すると、どうやらやはり、「フォーマット権」というのは法律上認められた権利ではなく、一般に、他社の番組企画を「参考」(あるいはパクリ)にして番組制作をしても、著作権法上は全く問題はない、というのが結論らしい。

著作権法においては、「表現」は保護されるが「アイデア」は保護されないという原則があり、番組のアイデアを真似るだけでは、著作権の侵害にはならないのだ。
番組制作であれば、その番組の台本自体をそっくりコピーし、ほとんど同じ番組を作らない限り、著作権の侵害で訴えることはできない。

しかし、現実には、番組の「フォーマット権」にお金がついて、ビジネスとして売買が成立している。

そこには、次のような理由があるようだ。

「フォーマット」著作権 テレビ番組の新たな販売形態として脚光 : 東亜日報

「フォーマット権」を販売するテレビ局は、その大前提として、番組名、タイトルロゴ、オリジナルジングルといった表現を、商標として登録しておくらしい。
番組名やタイトルロゴは、おそらく、実際の番組名以外にも、変形パターンや、また、世界中の外国語での番組名も登録するのだろう。
また、もちろん番組の台本に、番組固有のある程度の長さの特徴的なセリフなどがあれば、それは著作権として保護されるはず。
例えば、「料理の鉄人」で鹿賀丈史が最初に語る一連のセリフを、そっくり真似た番組があれば、その部分を著作権侵害として訴えることは可能なはずだ。
さらに、番組のアイデアの内容によっては、特許が取れるケースもあるだろう。その場合、番組以外でのイベントなども含め、実施するだけで特許で抑えることができる。

色・音など新しいタイプの商標の検索・調査方法(J-Platpat)

さらに、TPP対応で、日本でも色・音の商標も2015年から受け付けられるようになり、番組内で使われる特徴的なカラーリングや、音楽に至らないサウンドも商標として登録可能となった。

こうした商標や著作権の権利は、登録されたその国でしっかり権利として認められるものなので、たとえある番組の「アイデア」だけを真似ようとしても、商標や著作権の権利を侵害しないように、似せた番組を作るのが面倒だったりする。

また、表面的なアイデアだけ真似て番組を作っても、それがその国で失敗に終わることも少なくない。
「フォーマット権」で入手できるノウハウの中には、なぜそのような「フォーマット」になったかの理由や、その番組が人気を得ている隠れたノウハウなども含まれることが多いようなのだ。

さらには、最近では、合法、違法を問わず、ネット動画で世界中の人気番組が見られるケースが多く、露骨なパクリ番組はバレでしまうことが多く、バレると「ネットで炎上」という事態も稀ではない。

だからこそ、元々法的権限のない番組の「フォーマット権」がビジネスとして売買されるらしい。

中でも感心するのは、「スーパー戦隊モノ」のフォーマット権なのだが、説明が長くなりそうなので、これについては、後日別途書きたい。

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