NHK受信契約はワンセグ対応携帯なら「必要なし」の判決、NHKは控訴の方針を表明 - GIGAZINE

フルセグの地デジが受かるテレビを自宅に持っておらず、ワンセグ機能が付いた携帯電話のみを持っている場合にも、NHKと受信契約を結ぶ必要があるかを争った裁判の判決が、8月26日午後に、さいたま地裁で言い渡され、大野裁判長が「ワンセグ受信によるNHK受信料の支払い義務はない」との判決を下した。

NHKは以前から、「ワンセグ携帯を持っているだけで、受信機を設置していることに当たり、NHKとの受信契約は必要」との立場を取ってきたが、今回の判決では、その主張が真っ向から否定されたことになる。

放送法

その理由としては、放送法において、受信規約の義務条件を記載した64条の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」が焦点になるのだとばかり思っていたら、意外なところが判決に影響していた。

それは2条14号にある「『移動受信用地上基幹放送』とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。」という移動体向け放送に関する文言だ。

これ自体は、移動体向けのマルチメディア放送(i-dioなども該当)の定義を規定したものでしかないのだが、この放送において、自動車に設置する受信設備に対し「設置」という表現を使う一方、「携帯して使用するための受信設備」(これがワンセグ携帯を含む概念)という形で、「設置」される受信設備と、「携帯」する受信設備を分けて説明している。

この条文のおかげで、いわゆる地デジについても「設置」の概念を制限することになり、64条において記載された「受信設備を設置」という条件に、ワンセグ携帯を保持することは含まれないという判断が下ったようだ。

なるほど!